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2007日本GPの被害者立ち上がろう。

2007年9月28日29日30日、富士スピードウェイにて開催されたF1日本GP  多くの方が災害に遭遇しました。 一人の声は届かないかもしれませんが みんなの声を裁判所へ持ち込みましょう。

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FSW災害被害者 弁護団 基本方針

基本方針(第2版)
平成20年3月17日

本基本方針は,2007F1日本グランプリ訴訟弁護団の活動方針を示すものです。

1 (本訴訟の目的)
平成19年9月28日から30日にわたり開催された「2007 FIA F1 
世界選手権フジテレビジョン日本グランプリレース(以下「F1日本グランプリ」という。)」
において,主催者である富士スピードウェイ株式会社
(以下「富士スピードウェイ」という。)の,運営の不手際により,
観客は,レースの観戦ができない,シャトルバスに乗車するために
長時間にわたり待たされ体調を崩すといった損害を被った。
かかる損害を被った被害者は,2007F1日本グランプリ訴訟原告団
(以下「訴訟原告団」という。)を結成し,富士スピードウェイを被告として
訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起し,チケット代金の返還および
慰謝料の賠償を請求することとした。
2007F1日本グランプリ訴訟弁護団(以下「弁護団」という。)は,被害者から
訴訟委任を受け,本件訴訟を遂行する。

2 (訴訟委任関係)
(1) 訴訟委任
ア 本件訴訟は,集団訴訟という性格ゆえ,統一的な訴訟行為を行う
  必要があることから,弁護団として本基本方針を規定し,被害者は,本基本方針に
  賛同することを条件に,弁護団に対して本件訴訟の訴訟委任をする。

イ 本件訴訟の原告は,富士スピードウェイからチケットを購入し,実際に観戦のために
  富士スピードウェイに行った者(ツアー参加者を除く)で,かつ,現在F1日本グランプリの
  入場チケットの現物を所持している被害者に限る。

ウ 本件訴訟において,被告に請求する内容は,チケット代金全額の返還及び
  精神的損害に対する慰謝料請求とする。なお,請求する慰謝料金額については,
  弁護団と訴訟原告団理事会(以下「理事会」という。)の協議により決定する。

エ 本件訴訟の進行に伴い,弁護団は,復代理人を選任することができ,これに対して
   原告は異議を述べない。


(2) 委任契約の解除等

ア 原告は,弁護団に書面で通知することにより,訴訟委任を解約することができる。

イ 原告が,訴訟委任に関する承諾書に規定する義務に違反した場合には,
  弁護団は,委任契約を解除することができる。

ウ 原告が弁護団に支払った費用については,その理由を問わず返金には応じない。


(3) 訴訟原告団理事会
ア 弁護団は,理事会の決定した方針に従って訴訟を遂行し,原告の個別の
   要望には応じることはできない。

イ 理事会は,調査票等を利用して,原告の声を集約し,訴訟原告団の
   活動方針を決定する。

ウ 弁護団は,理事会と緊密に連絡を取り,本件訴訟の遂行方針を決定する。

エ 弁護団は,理事会に対し,適宜又は理事会の求めに応じて,本件訴訟の
   経過を報告する。


3 (和解)

訴訟係属中,被告より和解の申し入れ,又は裁判所より和解の勧告が
あった場合,弁護団はこれを理事会にはかり,和解を受諾するか否か,
受諾する場合の内容について協議し,協議の内容に基づいて和解を
することがある。
ただし,和解に応じようとする場合には,各原告はこれに応じるか
否かの選択ができる。


4 (情報の取扱い)
弁護団に対して提供された原告の情報は,個人情報を除いて,
マスコミ等に開示する場合がある。


2007F1日本グランプリ訴訟弁護団          

〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-16シグマ銀座ファースト6階 
 栄枝総合法律事務所               
   弁 護 士  栄  枝  明  典      
   弁 護 士  石  井  尚  子      

〒231-0005 横浜市中区本町1-7東ビル5階        
 内山辰雄法律事務所               
   弁 護 士  内  山  浩  人      

〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-6 赤坂光映ビル6階    
 西川紀男法律事務所               
   弁 護 士  江  川  勝  一      




================================================================


上記の基本方針をご覧になり原告団への参加を希望される方は

氏名 ・ 〒住所 ・ 電話番号/携帯電話番号 ・ メールアドレス を必ず明記の上

下記のメールアドレスへ参加申込みを行って下さい。

申込み受付完了のメールを返信後、必要書類を3月中旬までに郵送させて頂きます。

原告団参加申込みメールアドレス
   
fsw.gphigaisya@gmail.com 




尚、弁護団へ直接の問合せは混乱を招く恐れがありますので
ご遠慮頂きますようお願い申し上げます。


※お知らせ

3月5日までにメールにて申込み及び問合せ頂いた皆さま

沢山の申しみ・問合せありがとうございます。

3月5日24:00までに頂きましたメールすべてに返信致しました。

メールを送って頂いた方で、FSW災害被害者の会から

返信が届いて無い方がいらっしゃいましたら

再度メールを送って頂きますようお願い申し上げます。





沢山の問合せを頂いておりますが、問い合わせ内容が異なる為
ご返信の対応に追われております。

申し訳ありません
今一度弁護団の基本方針を良くお読みになって
不明な部分の質問でまとめて頂けると助かります。

現在、問合せの対応を本業の合間に一人で行っておりますので
対応が遅れてみなさまにはお待たせして大変申し訳ありませんが
必ず返信致しますのでご理解頂きますようお願い申し上げます。





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コメント


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ゆうじさん

参加申込みの方には受付完了メールを送っております。
また参加者の皆さまへはメールでの連絡も行っております。
大変恐縮ですが再度メール頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。

Don | URL | 2008年03月21日(Fri)18:20 [EDIT]


最近の動きはいかがですか?

今月の頭に訴訟参加の申し込みをさせていただいたのですが、
まだご連絡は無く、
こちらの更新も無いようで、最近の状況が気になっております。

お忙しい中とは思いますが、もろもろ頑張ってください。
応援しております!

ゆうじ | URL | 2008年03月21日(Fri)15:59 [EDIT]


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| | 2008年03月03日(Mon)00:19 [EDIT]


管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

| | 2008年03月02日(Sun)15:03 [EDIT]


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