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2007日本GPの被害者立ち上がろう。

2007年9月28日29日30日、富士スピードウェイにて開催されたF1日本GP  多くの方が災害に遭遇しました。 一人の声は届かないかもしれませんが みんなの声を裁判所へ持ち込みましょう。

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一次訴訟参加申込み締め切りました。

FSW災害被害者の会1次訴訟への申し込みを昨夜締め切りました。

約150名の申し込みを頂きましたが

災害被害者はこんな少ない人数ではないと思います。

訴訟への不安やFSW(TOYOTA)から何かしらの攻撃・妨害が

あるのではないかと不安をお持ちの方も沢山いらっしゃるようです。


被害者の会への参加を強制は致しませんが

この先どうしてもFSWで遭った災害被害を納得出来ない

やっぱりFSWで遭った災害被害を訴えたいとお考えになったら

遠慮なく当原告団へご相談下さい。






二度と 2007年F1日本グランプリのような

災害を起こさせない為に

私たちは必死にこの訴訟を頑張ります。


応援 よろしくお願いします。

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そろそろ船出します。

沢山の皆さまから参加の申し込みを頂き感謝いたしております。

参加申込みを頂いた皆さまへ発送する訴訟必要書類の

準備もある程度出来上がりましので、発送の準備に取り掛かろうと思います。 


大変恐縮ですが、そろそろ参加申し込みの受付を終了させて頂きます。

※参加申込み頂いた皆さまへ

・ 申込み完了のメールをお受取になられてない方 

  fsw.gphigaisya@gmail.com へ再度確認のメールを送信下さい。

・ 申込み完了のメールは届いて 原告団専用メールアドレスの
  お知らせメールが届いてない参加者の方

  fsw.gphigaisya@gmail.com へ 原告団専用メールアドレス請求の
  メールを送信して下さい。
 
・ 申込み完了メールも原告団専用アドレスの知らせも届いてる方

  至急 必要事項記載の上 原告団専用アドレスへメール
  送信をお願いします。



訴訟参加に問合せを頂いた方

500件以上の訴訟問合せを頂きまして
対応が遅くなってしまった事を深くお詫び申し上げます。

訴訟の準備が整ってきましたので申し込みを締め切らせて頂きます。
返信させて頂いたメールを読んで頂き決意が固まりましたら
参加申込みをお急ぎ下さい。



参加申込み締め切り日

2008年 3月 30日  24:00までとさせて頂きます。



メールで沢山の励ましを頂きました。
お一人お一人に返信してお礼を言いたいのですが
申し込みの対応 問合せの対応に追われてしまい
お礼のメールも出来ずに申し訳ありません。
この場を借りてお礼申し上げます。m(_ _)m

昨年のF1日本GP開催から このBlogで賛同頂ける方を募って
弁護士の手配などどのように行えば良いのか、訴訟へ向けて
どんな手続きを踏めば良いのか、右往左往してやって来ましたが
発起人として協力頂いた森山様の参加
消費生活センターを通じて内山弁護士と出会う事が出来て
内山弁護士のご人脈から強力な弁護団を組織して頂けました。

この約半年、新聞報道から沢山の皆さまに賛同頂き申込みも
これまでの倍以上に増えて本当に感謝いたしております。

この先、大きな壁がいくつも現れると思いますが
協力頂いた弁護団と共に 参加頂いた皆さまを裏切る事が無いように
精一杯舵を取って行ければと思っておりますので

これからも「FSW集団訴訟組」を温かく見守って下さい。

また、私たちに続いて 2次訴訟 3次訴訟へと
FSWで災害被害に遭われた多くの方が
訴訟へ立ちあがって頂けるように頑張ります。

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FSW災害被害者 弁護団 基本方針

基本方針(第2版)
平成20年3月17日

本基本方針は,2007F1日本グランプリ訴訟弁護団の活動方針を示すものです。

1 (本訴訟の目的)
平成19年9月28日から30日にわたり開催された「2007 FIA F1 
世界選手権フジテレビジョン日本グランプリレース(以下「F1日本グランプリ」という。)」
において,主催者である富士スピードウェイ株式会社
(以下「富士スピードウェイ」という。)の,運営の不手際により,
観客は,レースの観戦ができない,シャトルバスに乗車するために
長時間にわたり待たされ体調を崩すといった損害を被った。
かかる損害を被った被害者は,2007F1日本グランプリ訴訟原告団
(以下「訴訟原告団」という。)を結成し,富士スピードウェイを被告として
訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起し,チケット代金の返還および
慰謝料の賠償を請求することとした。
2007F1日本グランプリ訴訟弁護団(以下「弁護団」という。)は,被害者から
訴訟委任を受け,本件訴訟を遂行する。

2 (訴訟委任関係)
(1) 訴訟委任
ア 本件訴訟は,集団訴訟という性格ゆえ,統一的な訴訟行為を行う
  必要があることから,弁護団として本基本方針を規定し,被害者は,本基本方針に
  賛同することを条件に,弁護団に対して本件訴訟の訴訟委任をする。

イ 本件訴訟の原告は,富士スピードウェイからチケットを購入し,実際に観戦のために
  富士スピードウェイに行った者(ツアー参加者を除く)で,かつ,現在F1日本グランプリの
  入場チケットの現物を所持している被害者に限る。

ウ 本件訴訟において,被告に請求する内容は,チケット代金全額の返還及び
  精神的損害に対する慰謝料請求とする。なお,請求する慰謝料金額については,
  弁護団と訴訟原告団理事会(以下「理事会」という。)の協議により決定する。

エ 本件訴訟の進行に伴い,弁護団は,復代理人を選任することができ,これに対して
   原告は異議を述べない。


(2) 委任契約の解除等

ア 原告は,弁護団に書面で通知することにより,訴訟委任を解約することができる。

イ 原告が,訴訟委任に関する承諾書に規定する義務に違反した場合には,
  弁護団は,委任契約を解除することができる。

ウ 原告が弁護団に支払った費用については,その理由を問わず返金には応じない。


(3) 訴訟原告団理事会
ア 弁護団は,理事会の決定した方針に従って訴訟を遂行し,原告の個別の
   要望には応じることはできない。

イ 理事会は,調査票等を利用して,原告の声を集約し,訴訟原告団の
   活動方針を決定する。

ウ 弁護団は,理事会と緊密に連絡を取り,本件訴訟の遂行方針を決定する。

エ 弁護団は,理事会に対し,適宜又は理事会の求めに応じて,本件訴訟の
   経過を報告する。


3 (和解)

訴訟係属中,被告より和解の申し入れ,又は裁判所より和解の勧告が
あった場合,弁護団はこれを理事会にはかり,和解を受諾するか否か,
受諾する場合の内容について協議し,協議の内容に基づいて和解を
することがある。
ただし,和解に応じようとする場合には,各原告はこれに応じるか
否かの選択ができる。


4 (情報の取扱い)
弁護団に対して提供された原告の情報は,個人情報を除いて,
マスコミ等に開示する場合がある。


2007F1日本グランプリ訴訟弁護団          

〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-16シグマ銀座ファースト6階 
 栄枝総合法律事務所               
   弁 護 士  栄  枝  明  典      
   弁 護 士  石  井  尚  子      

〒231-0005 横浜市中区本町1-7東ビル5階        
 内山辰雄法律事務所               
   弁 護 士  内  山  浩  人      

〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-6 赤坂光映ビル6階    
 西川紀男法律事務所               
   弁 護 士  江  川  勝  一      




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上記の基本方針をご覧になり原告団への参加を希望される方は

氏名 ・ 〒住所 ・ 電話番号/携帯電話番号 ・ メールアドレス を必ず明記の上

下記のメールアドレスへ参加申込みを行って下さい。

申込み受付完了のメールを返信後、必要書類を3月中旬までに郵送させて頂きます。

原告団参加申込みメールアドレス
   
fsw.gphigaisya@gmail.com 




尚、弁護団へ直接の問合せは混乱を招く恐れがありますので
ご遠慮頂きますようお願い申し上げます。


※お知らせ

3月5日までにメールにて申込み及び問合せ頂いた皆さま

沢山の申しみ・問合せありがとうございます。

3月5日24:00までに頂きましたメールすべてに返信致しました。

メールを送って頂いた方で、FSW災害被害者の会から

返信が届いて無い方がいらっしゃいましたら

再度メールを送って頂きますようお願い申し上げます。





沢山の問合せを頂いておりますが、問い合わせ内容が異なる為
ご返信の対応に追われております。

申し訳ありません
今一度弁護団の基本方針を良くお読みになって
不明な部分の質問でまとめて頂けると助かります。

現在、問合せの対応を本業の合間に一人で行っておりますので
対応が遅れてみなさまにはお待たせして大変申し訳ありませんが
必ず返信致しますのでご理解頂きますようお願い申し上げます。





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